「旅の途中」

 

5月26日(日)午後2時~午後5時01分、
明治大学 駿河台キャンパス リバティタワーで第353回のTOEICを受験いたしました。
毎月1回、受け続ける「滝修行」です。
南砂1丁目の自宅からバスに乗って、錦糸町迄行き、JR総武線「御茶ノ水駅」で下車。
はしゃいでいました。
TOEIC700点の壁を20点上回る720点!
とは言え、月に一度のTOEIC受験は、

『 ♪線路は続くよぉお~どぉおこまでもぉおお♪ 』

目的地は、(還暦からTOEICマスター・駅)です。
旅の途中で終わるわけにはゆきません。

私もただの、通常であれば定年退職している61歳男性ですから、心は揺らぎました。
700点突破! 記念の月です。
(今月だけは、一回お休みしてもいいんじゃないのか?)
日曜日の早朝午後5時半、ベッドで目を覚まし、
☆魅力的なフレーズ☆ が頭の中で輪になって踊っていました。

なぜなら、一週間後の6月2日には、
毎月の「貸家主義の会」があり、400名の会員の皆さんに講演します。

4月のTOEICは良かったけれど、
5月のTOEICがダメダメだったら、どうしよう?
かっこ悪いなぁ。 言葉に迫力がなくなるんじゃないかぁ?
一回休みする理由なんて、幾らでもあります。

・少し体がだるくないか?
・もっと他にやることがあるんじゃないか? ほらぁ、あるでしょ。あれもこれも。
・ご褒美にさ、折角だからさ、テスト休憩を与えてもいいんじゃないか?

己を甘やかす理由は、幾らでも思い付き、
それはそれは、甘美で魅力的です。

リビングで早朝の一服をした私は、
いつもの『運』貯金アクションである、道路の草抜きを早朝に実行しました。
話はそれますが、道路清掃や歩道の雑草抜きは、
確実に ☆ 運 ☆ が溜まります。

・やる必要はない。
・誰に強制されるわけでもない。
・やったからと言って、お金を貰えるわけでもない。

だからこそ、「運」が溜まります。

汚い道路、鬱蒼とした歩道は、誰しも、嫌なもの。
そこを強制されないのに、進んでモクモクと善行を施せば、

・周辺住民の(きれいになったじゃん)という感謝
・(オイラは、ちゃんとしてる)という自己肯定感の増加
・歩道や道路からの無言の“ありがとう”

45リットルの雑草を抜き終わると、頭の中で輪になって踊っていた
(今日は休もう。一回休憩してもバチはあたらない。自分にも優しく)
という“1回休み劇団”は、どこかに消えていました。

なんやかや申し上げましたが、
善行を実行すると「いいこと」が続くものです。

どんないいことがあったのか、ですか?
結果は、分かりません。
分かりませんが、
そこそこの点数は取れたのではないかと、手ごたえは感じました。
何点取ったのか?ですか。
言いません。書きません。
そこそこです。

だって、だって、過去最低点は505点だったのですから、
申し訳ありません。
まだまだ、自信はノミの心臓です。

結果は6月12日か13日にならないと分かりませんが、
期待してみたいと思います。

さて、不動産の豆知識をご披露いたします。

TOEIC受験の専門メールマガジンではありませんから、
本分に戻ります。

今回の豆知識は、

「退去させたい店子と裁判中の家賃の行方」

です。

普通借家契約の場合、家賃の値上げは困難で、
もしも、店子が家賃値上げに応じず、契約更新もせず、法定更新になだれ込み、
それで、契約解除と建物明け渡し訴訟を申し立てると、

“”裁判中、店子は既存家賃を供託するから、裁判が結審するまで大家さんは家賃を受け取れず、丸損になる。だから、和解するべきだ。店子の意見も取り入れろ“”

などなど、不動産に詳しくない法務関係者は、訳知り顔で、皆さんにお話しするかもしれませんが、彼らに丸め込まれないでください。

大家さんと揉める店子は賃貸借契約を維持するため、既存家賃を供託所に供託します。
家賃不払いにより、賃貸借契約解除を避けるためです。
大家さんには、供託所から訴訟相手の店子が供託した「供託通知書」が届きます。
その供託金を「家賃」として受け取ると、大家は、既存家賃を認めたとして、法定合意が成立してしまう危険性があるため、裁判が決着するまで家賃を受け取れない。
受取理由を「家賃」として受け取ると、それは大家さんの負けになる。この法的結果予測は正解です。ですが、完璧ではありません。一つの法的結果を陳述しているだけです。

ご安心ください。
合法の「抜け道」があります。

その抜け道とは、
大家さんは、供託所に供託通知書を持参し、訴訟相手の店子からの家賃供託金を受け取る際、受取理由を
『使用損害金』とすれば、
それで訴訟に影響を与えません。

大家さんが請求する家賃と、訴訟中の店子が供託した家賃の差額は、そのまま請求可能です。
訴訟相手の店子が振り込んだ家賃は、
大家さんが所有する不動産を双方の合意なく「使用」された「損害金」として受け取る。
これが、受取理由を『使用損害金』と明記する法的根拠です。

訴訟になると、結審まで、店子からの家賃を受け取れない。だから、和解したほうが良い。
そんな、根拠のない都市伝説や、不動産訴訟に詳しくない弁護士から
根拠の不確かな説明を受けていたとしたら、
この豆知識をご活用ください。
法律は、活用する人々の味方です。

以上、略儀ながら感謝とともに。
   藤 山 勇 司

  

 

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